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風営法の一部改正が平成23年1月1日より施行されます

平成22年7月9日に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部(ラブホテル営業に該当する施設、構造及び設備の要件)を改正する政令(平成22年政令第168号)が公布され、平成23年1月1日から施行されます。