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米トレーサビリティ法が始まります

米トレーサビリティ法が始まります
概要
米トレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」)が、平成22年10月から一部施行されます。
この法律は、米穀等(米・米加工品)を取り扱う事業者に対して、米穀等の取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達を義務付けることにより、安全性を欠くものの流通を防止し、米穀等の表示の適正化及び適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、国民の健康の保護、消費者利益の増進、農業及び関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。
対象品目
米穀(玄米・精米・砕米等)、米粉や米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
生産者を含め、対象品目の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方
米トレサ法の内容

1)取引等の記録・保存(平成22年10月1日施行)

○対象となる米・米加工品を取引、移動等したときにその内容について、書面(伝票、帳簿等)又は電子媒体(パソコン)で記録し保存。保存期間は原則3年。
○記録事項は、品名、産地(国産、○○国産、○○県産)、数量、年月日(搬出入した日等)、取引先名、搬出入の場所等。
○実際の取引において取り交わす伝票類で、記録事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。
2)産地情報の伝達 (平成23年7月1日施行)
○事業者及び一般消費者が、対象となる米や米加工品を購入等する際に、産地情報を入手できるように、原料米の産地を取引相手や一般消費者に伝達。
○一般消費者への産地情報の伝達手段としては、商品の包装に記載、店内に掲示、飲食店のメニューに記載、店内に産地を知ることができる方法を掲示するなど。
○なお、玄米・精米のように、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、これまでどおりJAS法に従い表示。
詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。なお、概要は同HPのうち、「パンフレット 米トレーサビリティ法の概要」をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html

お問い合わせ先
近畿農政局大阪農政事務所 米トレ・プロジェクトチーム 電話06-6943-9691