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米トレーサビリティ制度がスタート!(平成23年7月1日より)

米トレーサビリティ制度がスタート!
(平成23年7月1日より産地情報の伝達が必要となりました。)
一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行うことが必要になりました。
ただし、JAS法で原料原産地表示の義務がある玄米・精米・もちは、JAS法に従い、これまでどおり表示をしてください。(一部の商品については、JAS法に加え米トレーサビリティ法に基づいて産地情報伝達を行う必要があります)
 
 また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。