大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合オフィシャルサイト

News 新着情報

「2010年08月」の記事一覧

米トレーサビリティ法が始まります

米トレーサビリティ法が始まります
概要
米トレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」)が、平成22年10月から一部施行されます。
この法律は、米穀等(米・米加工品)を取り扱う事業者に対して、米穀等の取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達を義務付けることにより、安全性を欠くものの流通を防止し、米穀等の表示の適正化及び適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、国民の健康の保護、消費者利益の増進、農業及び関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。
対象品目
米穀(玄米・精米・砕米等)、米粉や米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
生産者を含め、対象品目の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方
米トレサ法の内容

1)取引等の記録・保存(平成22年10月1日施行)

○対象となる米・米加工品を取引、移動等したときにその内容について、書面(伝票、帳簿等)又は電子媒体(パソコン)で記録し保存。保存期間は原則3年。
○記録事項は、品名、産地(国産、○○国産、○○県産)、数量、年月日(搬出入した日等)、取引先名、搬出入の場所等。
○実際の取引において取り交わす伝票類で、記録事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。
2)産地情報の伝達 (平成23年7月1日施行)
○事業者及び一般消費者が、対象となる米や米加工品を購入等する際に、産地情報を入手できるように、原料米の産地を取引相手や一般消費者に伝達。
○一般消費者への産地情報の伝達手段としては、商品の包装に記載、店内に掲示、飲食店のメニューに記載、店内に産地を知ることができる方法を掲示するなど。
○なお、玄米・精米のように、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、これまでどおりJAS法に従い表示。
詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。なお、概要は同HPのうち、「パンフレット 米トレーサビリティ法の概要」をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html

お問い合わせ先
近畿農政局大阪農政事務所 米トレ・プロジェクトチーム 電話06-6943-9691

風営法の一部改正が平成23年1月1日より施行されます

平成22年7月9日に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部(ラブホテル営業に該当する施設、構造及び設備の要件)を改正する政令(平成22年政令第168号)が公布され、平成23年1月1日から施行されます。

大阪の宿泊出来る天然温泉はこちら

・箕面温泉
・池田_伏尾温泉 不死王閣
・能 勢  汐の湯温泉   能勢温泉
・高槻摂津峡_花の里温泉 山水館
・東大阪_石切温泉 ホテルセイリュウ
・八尾天然温泉 八尾グランドホテル
・南河内 太子温泉
・河内長野_天見温泉 南天苑
・河内長野温泉 河内長野荘
・奥水間温泉 奥水間温泉
・泉佐野_犬鳴山温泉 み奈美亭  不動口館

指定業者会 浪花会

指定業者会 浪花会