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「組合員の皆様に」の記事一覧

米トレーサビリティ制度がスタート!(平成23年7月1日より)

米トレーサビリティ制度がスタート!
(平成23年7月1日より産地情報の伝達が必要となりました。)
一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行うことが必要になりました。
ただし、JAS法で原料原産地表示の義務がある玄米・精米・もちは、JAS法に従い、これまでどおり表示をしてください。(一部の商品については、JAS法に加え米トレーサビリティ法に基づいて産地情報伝達を行う必要があります)
 
 また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。

「米トレーサビリティ制度」説明会の開催(大阪府)平成23年6月

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)及び
関連政省令が公布され、米・米加工品を取り扱うすべての事業者は、平成22年10月1日から取引等の
記録の作成・保存が必要となっています。
 また、平成23年7月1日から取引等に伴う産地情報の記録や事業者・一般消費者への産地情報伝達が
必要となります。
つきましては、生産者を含め対象事業者及び一般消費者の皆様に制度の概要を広く知っていただくため、
下記により米トレーサビリティ制度に係る説明会を開催いたします。
※平成22年9月並びに平成23年2月及び3月に実施した内容と同様です。
「米トレーサビリティ制度」事業者説明会の開催ご案内
日時及び会場
 〔駐車スペースはございませんので、会場へは公共交通機関をご利用のうえお越しください。〕
平成23年6月2日(木曜日)14時~15時30分【定員130名】
平成23年6月7日(火曜日)14時~15時30分【定員130名】
平成23年6月15日(水曜日)14時~15時30分【定員130名】
平成23年6月21日(火曜日)14時~15時30分【定員130名】
平成23年6月28日(火曜日)14時~15時30分【定員130名】

大阪合同庁舎1号館 第1別館2階 共用大会議室
 ※大阪市中央区大手前1-5-44 (地下鉄・京阪 「天満橋」駅3番出口から100m)
申し込み方法など、詳しくは下記ホームページへ
http://www.maff.go.jp/kinki/press/jimusyo/osaka/110414.html

米トレーサビリティ法が始まります

米トレーサビリティ法が始まります
概要
米トレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」)が、平成22年10月から一部施行されます。
この法律は、米穀等(米・米加工品)を取り扱う事業者に対して、米穀等の取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達を義務付けることにより、安全性を欠くものの流通を防止し、米穀等の表示の適正化及び適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、国民の健康の保護、消費者利益の増進、農業及び関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。
対象品目
米穀(玄米・精米・砕米等)、米粉や米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
生産者を含め、対象品目の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方
米トレサ法の内容

1)取引等の記録・保存(平成22年10月1日施行)

○対象となる米・米加工品を取引、移動等したときにその内容について、書面(伝票、帳簿等)又は電子媒体(パソコン)で記録し保存。保存期間は原則3年。
○記録事項は、品名、産地(国産、○○国産、○○県産)、数量、年月日(搬出入した日等)、取引先名、搬出入の場所等。
○実際の取引において取り交わす伝票類で、記録事項が記載されていれば、それを保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。
2)産地情報の伝達 (平成23年7月1日施行)
○事業者及び一般消費者が、対象となる米や米加工品を購入等する際に、産地情報を入手できるように、原料米の産地を取引相手や一般消費者に伝達。
○一般消費者への産地情報の伝達手段としては、商品の包装に記載、店内に掲示、飲食店のメニューに記載、店内に産地を知ることができる方法を掲示するなど。
○なお、玄米・精米のように、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、これまでどおりJAS法に従い表示。
詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。なお、概要は同HPのうち、「パンフレット 米トレーサビリティ法の概要」をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html

お問い合わせ先
近畿農政局大阪農政事務所 米トレ・プロジェクトチーム 電話06-6943-9691

風営法の一部改正が平成23年1月1日より施行されます

平成22年7月9日に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部(ラブホテル営業に該当する施設、構造及び設備の要件)を改正する政令(平成22年政令第168号)が公布され、平成23年1月1日から施行されます。